自主的修正申告の奨励:Voluntary Disclosure Program (VDP)
IRASは納税者の過失、失念にもとづいた申告内容の誤りに対しては、自主的にその修正申告を行うことを条件として、本来課されるべきペナルティーに減免措置を講じています。
1. 概要
VDPは、意図的でない申告漏れについて、一定期間内に納税者が自主的にその誤りを正すための修正申告を行う場合に適用され、適用対象となる税目は所得税(源泉所得税含む)及びGSTとなります。
2. 適格要件
VDPは適時に、正確に、完全にそして納税者自らが行う修正申告に対し適用され、かつ、以下の要件を満たす必要があります。
1) 修正内容に関して、IRASに対して全面的に協力すること
2) 追徴税額や発生するペナルティーについて異議のないこと
3) すでにIRASによって実施された税務調査等に係る修正申告ではないこと
また、iRASは定期的にそのウェブサイト等を通じて自主的な修正申告を呼びかけており、それらの一定期間内に行われる自主的修正申告はVDPの対象となる可能性があります。
3. 適用除外
故意に過少申告をした者や悪質な脱税行為と判断されるケースには、VDPは適用されません。
但し、一定のペナルティーの減免措置等が講じられる可能性は残っています。
4. ペナルティーの減免
IRASは宥恕の余地の無い過少申告や無申告に対してペナルティーを課すこととしていますが、一定の適格要件を満たす場合には、ペナルティーの放棄、又は減免措置を講じるとしています。
ケース ペナルティ
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1) 法定申告期限から1年以内(Grace period)の自主的修正申告の場合 0%
2) 法定申告期限から1年超の自主的修正申告の場合 5%
詳細はお問い合わせください。
Last updated on October 31st, 2012