Tax Exemption for Foreign Sourced Income: 国外源泉所得免税

 

国外源泉所得免税: Foreign Sourced Income Exemption

 

 

1. 概要

国外源泉所得免税 (Foreign Sourced Income Exemption: FSIE)の下、シンガポールでは2003年6月1日以後、シンガポール居住者が受ける「一定」又は「全て」の国外源泉所得について「免税要件」を満たすことを条件として免税となっています。(Sections 13 (7A) to 13 (11) of the ITA).

 

(1) 法人の場合

< 2003年6月から2009年1月21日までの対象所得 >

a) 国外源泉の配当金

b) 在外支店の利益

c) 国外源泉のサービス収入

 

< 2009年1月22日以後2010年1月21日までの対象所得>

全ての国外源泉所得

 

< 2010年1月22日以後の対象所得 >

a) 国外源泉の配当金

b) 在外支店の利益

c) 国外源泉のサービス収入

 

 

(2) 個人の場合

< 2003年6月1日から2003年12月31日までの対象所得 >

a) 国外源泉の配当金

b) 在外支店の利益

c) 国外源泉のサービス収入

 

< 2004年1月1日以後の対象所得>

全ての国外源泉所得

 

 

 

2. 免税要件

a) 所得源泉地国において課税を受けていること

b) 当該所得源泉地国の所得税の最高税率が15%以上であること

c) シンガポール税法上の居住者であること 

 

 

 

3. 適用上の留意事項

実際の適用上は、国外源泉所得や免税要件の定義を慎重に検討する必要がありますので、お問い合わせください。