Withholding taxes(2): 非居住取締役

 

 

 

非居住取締役の取り扱い

 

 

1. 非居住取締役の定義

  • シンガポール法人の取締役会の一員であり、かつ
  • 継続する365日の間でのシンガポール居住期間が183日以下の者

 

 

2. エグゼクティブ・ダイレクター

  • 取締役(ダイレクター)の肩書きを有している者(例えばマーケティングダイレクター、マネージング・ダイレクター)で、かつ
  • 法人の日常業務に従事している者

 

 

3. 源泉徴収義務(Tax Obligations)

  • 非居住取締役に対して報酬を支払う場合には、当該支払い法人は、その報酬額に対して20%の税率で個人所得税を源泉徴収する義務があります。
  • 上記源泉徴収税額が生じた場合には、FOROM IR37を提出する必要があります。
  • 源泉徴収した税額の納付期限は、1) 2012年7月1日前の支払い分については、「翌月15日まで」であり、2)2012年7月1日以降の支払い分については、「翌々月15日まで」となります。

注)取締役会の開催場所がシンガポールでなないことや、取締役がシンガポールの滞在していないことなどは、源泉徴収義務の判定に影響しません。

 

 

 

4. 源泉徴収税額の納付確認書(Confirmation of payment)

源泉徴収税額の納付とFORM IR37の提出が完了した日から21日以内に、「納税確認書(Confirmation of payment)がIRASから発効されます。

但し、源泉徴収金額が10ドル未満の場合には、納税確認書は発行されません。

 

 

 

5. 課税対象

金銭での対価及び現物給与等の非金銭対価もいずれもが課税所得を構成します。

  • 給与
  • 賞与
  • その他の役員報酬
  • 社宅家賃や家賃補助
  • ストックオプションによる経済的利益

 

但し、取締役会に参加するための航空運賃で、法人によって負担されたものについては、課税所得に加算する必要はありません。

 

 

 

 

 

 

Last updated on 26th November 2012