Form C-S: 小規模法人の申告書

小規模法人の申告手続きの簡素化のため、IRASはYA2012から簡易的な申告書であるForm C-Sの導入を決定しました。

このForm C-Sは3ページに短縮された申告書であり、一定条件を満たす小規模事業者は、従来のForm Cに代わって使用することが可能となります。

 

 

 

1. Form C-SとForm Cとの比較

Form Cと比較すると、Form C-Sに記載される内容は半減していますが、次のものは記載が必要とされます。

  • Form C-Sの使用可能な旨の宣誓書
  • 税務調整項目情報
  • 財務諸表からの情報

 

重要な税務・財務情報はForm C-Sへの記載が要求されるのみで、課税所得計算書(Tax Computation)や財務諸表自体の提出は要求されていません。

よってForm C-Sを選択する小規模事業者は、課税所得計算書や財務諸表を適正に保管し、将来の税務調査等の際に速やかに提出できるよう準備しておけばよいことになります。

 

 

 

2. 適用条件他

Form C-Sで申告をする場合には、繰戻還付制度が受けられないなど、一定の制限・条件が付されます。それら主だったものには以下の項目があります。


 1) 適用条件

  • シンガポール法人であること
  • 売上高が$1M(約8,000万円)以下であること
  • 標準税率17%が適用される所得のみ生じていること


 2) 税務調整上、利用ができない項目

  • キャピタルアローワンス、欠損金の繰戻
  • グループ法人税制
  • R&D引当金
  • 外国税額控除

 

ですので、上記項目の適用を受けたい法人は、通常の申告書であるForm Cにより申告をすることとなります。

 

 

 

3. Form C-Sでの申告方法

Form C-Sでの申告方法は、次のいずれかの方法によります。

  • my Tax Portal 経由でForm C-Sを電子申告(e-file)する
  • ペーパーでForm C-Sを送付する

 

通常は、申告期限の延長などの特典のつくe-file(電子申告)により申告手続きがされることが多いです。

 

また、IRASからForm Cの様式で申告書が送られてきたとしても、Form C-Sで申告することは可能です。適用条件を満たしていれば、Form C-Sのフォーマットを自身でIRASHPからダウンロードし、申告しても問題ありません。

 

 

 

4. 電子申告(e-filling)の特典

Form C-Sで申告する小規模法人は、電子申告(e-file)することが奨励されており、電子申告の特典としては次のものが挙げられます。

  • 申告期限が12月15日まで延長(通常の期限は11月30日)
  • my Tax Portalのヘルプ機能などの利用が可能 
  • 申告書の提出完了のインスタントメッセージを受け取ることが可能

 

 

 

     Last updated on June 12th 2013