非居住取締役の取り扱い
1. 非居住取締役の定義
2. エグゼクティブ・ダイレクター
3. 源泉徴収義務(Tax Obligations)
注)取締役会の開催場所がシンガポールでなないことや、取締役がシンガポールの滞在していないことなどは、源泉徴収義務の判定に影響しません。
4. 源泉徴収税額の納付確認書(Confirmation of payment)
源泉徴収税額の納付とFORM IR37の提出が完了した日から21日以内に、「納税確認書(Confirmation of payment)がIRASから発効されます。
但し、源泉徴収金額が10ドル未満の場合には、納税確認書は発行されません。
5. 課税対象
金銭での対価及び現物給与等の非金銭対価もいずれもが課税所得を構成します。
但し、取締役会に参加するための航空運賃で、法人によって負担されたものについては、課税所得に加算する必要はありません。
Last updated on 26th November 2012